はい。従業員が常時10人以上の会社は作成と届け出が必要となります。
「常時10人以上の労働者を使用する」場合には、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届出が必要になってきます。
また労働者10人には、契約社員、パートタイマー等といった雇用形態が異なる場合でも10人に含まれます。
正社員5名 パートタイマー5名の場合には就業規則が必要になります。
また就業規則を作成した場合やもしくは就業規則を変更した場合には、その就業規則を遅滞なく所轄の労働基準監督署長に届出が必要になります。
届出の単位ですが、企業単位ではなく、原則としては事業場単位になります。同じ会社であっても、本社や支店などの営業所が別の場所にある場合には、場所ごとの
就業規則が必要になります。
ただし、出張所、支所等で独立性のないものについては一括して取り扱うことが出来るとされます。
それでは就業規則の届出義務のある会社で、就業規則を作成しながら労基署へ届出をしていない場合にはその就業規則はどうなるのでしょうか?
行政官庁への届出をしなくては効力が発生するわけではありません。
もちろん届出が義務付けられている以上、罰則規定はあります。しかし届出をしていないから、当然に従業員に対して効力を持たないという訳ではないです。
「常時10人以上の労働者を使用する」場合には、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届出が必要
届出をしなくては、罰則があるが、届出をしなくても従業員に対しては効力を持つ
10人未満の企業であっても、作成をお勧めします。就業規則は会社と従業員との間のお約束事です。
特に賃金控除の計算式など、「これはどうしたらいいの?」というケースが出てきた際に、都度都度回答が異なっていては会社の信用や信頼を失いかねません。
その際に「この規定をみてください」と伝えることが出来れば「しっかりしている会社だ」という印象を従業員が持っていただけます。
つまり、会社への信頼感、信用を強くし定着するには、まずは就業規則があること、それが整備されていることが大前提なのです。