はい。会社で働いているすべての人に対応する就業規則が必要です。そのためアルバイトの方がいれば、その方に対応する就業規則が必要となります。正社員用の規定はあるけれど、アルバイト用の規定がない企業もまれにあります。しかしながら法律的に考えれば、アルバイト用の就業規則は、必ず作成しなければならないという訳ではありません。
ただし現実問題として、アルバイト用の就業規則は作成した方がよいです。
従業員を雇用する場合は、労働基準法を守る必要があります。
また法律の基準を守っていれば、従業員間で、労働条件が変わっていても問題ないです。
ですから正社員や契約社員やアルバイトなどの区分で制度を適用するしないという項目に差をつけることはまったく問題ないです。
例えば、「アルバイトは、住宅手当はなし」といった規定を設けることも大丈夫です。
しかし大事なことは、必ず規定を作成したら、そのことを明記して、周知する必要があります。
これができなければ、アルバイト等を含む全ての従業員に記載事項が適用されてしまうのです。
ですからアルバイト用の就業規則が無く、通常の就業規則しかなければ、その就業規則に書かれている内容が、全ての従業員に適応されてしまうことになります。
従業員の区分によって扱いが異なる場合は、その方に対応する就業規則は必ず必要になります。
労働契約書で「住宅手当なし」と書かれていても、就業規則に「住宅手当」の規定があれば、当然その規定に則って賞与を支給しなければなりません。
それは退職金や家族手当などの項目すべてにいえます。
正社員だけに適用される就業規則しかなく、アルバイト用の就業規則がない場合、何か問題を起こした場合でも懲戒処分を行うことができません。
必ず気をつけておきましょう。