はい。可能です。従業員が持っている年次有給休暇の5日を超える部分について会社が有給休暇の日を指定することが出来ます。5日は本人の自由で残しておきましょうということです。やり方は3つあります。 ①事業場全体の休業による一斉付与方式 ②班別の交替制付与方式 ③年次有給休暇計画表 による個人別付与方式 これらの3つが考えられます。導入するには労使協定を締結し会社に保管をしておきましょう。労基署への提出は不要です。