有給休暇を半日単位で設定することも可能です。その場合には就業規則で半日の単位を明確にすることがよいです。半日の設定方法には1日の所定労働時間を半分にする方法と、午前午後に分ける方法があります。この点を明確に就業規則に規定することが大切です。