会社は原則として、長時間労働者(週40時間を超 える労働(時間外労働・休日労働を含む)が1箇月当たり100時間を超える者)から申出があった場合には、医師による面接指導を受けることを会社に義務づけています。過重労働による過労死や精神疾患等を防止するためにその旨を規定しておくことも必要となります。