労働安全衛生法では、常時使用する従業員に対しては、毎年1回定期に健康診断を実施することが会社の義務となっています。一方で従業員としても受診する義務があり、受診を拒否することは原則はできません。とはいえ、従業員が、会社の行う指定した 医師または歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合には、他の医師または歯科医師の健康診断 を受け、その結果を証明する書面を会社に提出することができるとされ、従業員に医師選択の自由があります。