定年はその期間がきたら自動的に労働契約が終了する制度です。現在では高年齢者等雇用安定法に基づき、坑内労働を除き、満60歳を下回ることはできません。 また、65歳未満の定年としている企業については、①65歳までの定年の引き上げ、②65歳までの継続雇用制度(勤務延長 又は再雇用制度)の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの対応をしなくてはならないことになっています。就業規則で規定をしておくとよいです。