残業代は1日8時間、1週間に40時間以上働く場合には支給が必要です。
企業の中には固定残業代制(定額残業代制)を導入している企業もあります。
定額残業代とは、一定の金額として時間外労働や休日労働や深夜労働などの賃金を支払うものです。
本来割増賃金は、それぞれ発生した時間外労働などの労働時間を計算して、割増賃金の時間単価によって算出します。
しかし就業規則等に定めて、時間外労働の有り無しなどにかかわらずに定額の残業代を支払うものとできます。
・「基本給に45時間分の時間外割増賃金を含む」
・「営業手当は、時間外労働割増賃金で月30時間相当分として支給する」
このような形で規定することなど出来ます。
このような定めがない場合は、時間外労働を行った従業員には、正規の割増賃金を支払わなくてはいけません。
また手当の名称ではなく、その手当の支給要件として、「時間外割増賃金相当分を支給。」などの定義は必要になってきます。
改めて定額残業代の支払いの流れを整理してみましょう。
通常の賃金分と割増賃金分は明確に分けて支払いをしましょう。
給与明細上も明確に「時間外手当 ○○円」「残業代○○円」と分けて記載をしましょう
就業規則には「○○手当として○万円を定額残業代として支給し、定額残業代を超えた割増賃金が認められる場合には、会社はその差額を支払う」などの明確な基準を記載しましょう。
手当はまとめて記載するのではなく、休日手当や深夜手当など分けて記載することが望ましいです。
定額残業代制度は会社側はメリットが大きい制度です。
しかし制度設計や運用がうまくいかないケースも多いです。
中途半端な運用をしていまうと、未払い残業代請求など従業員とのトラブルを引き起こす恐れがあります。
就業規則には固定残業代に関する明確な基準を記載しておくようにしましょう。