内定の取り消しについては、一般的には解雇と同様となるので注意が必要です。
①入社に必要な書類の提出を求めた、②入社日 の通知を発行した、③勤務場所の通知や研修の案内をした、④その他採用が確定した旨の意思表示を提示した、 というようなことをした後に、会社がこの採用内定を取り消すことは、労働契約の解消となり、つまり「解雇」と同じ意味になります。解雇と同じなので客観的に合理的な理由、社会通念上相当であると認められる理由が必要となります。一般的には内定の取り消しをするのはハードルが高いと認識しておいてください。