就業規則は会社と従業員とのお約束事です。ですので都度見直しが必要となるのですが、次の場合には変更が必要となります。
①法令に変更があった
②現在記載されている内容と実際にギャップがある
③現在いる社員の種類以外の従業員が増えた
④助成金を申請することとなった
などの理由です。
国で施行されている法律が変更や改正されることがあります。
変更や改正に伴って、就業規則を変更しなくてはいけません。
よくあるケースとしては、育児・介護休業法の改正などです。
割引賃金などを変更しなくてはいけないこともあります。
就業規則が設立当時から変更していないケースなどで、現状とそぐわないケースがあります。
業務時間や賃金規定などが異なっていることがあるので、そちらに合わせて変更しなくてはいけません。
正社員以外にパートタイマーを新たに雇用するケースなどが言えます。それに伴って「パートタイマー規程」を新たに作成する場合や、
定年退職者を再雇用する場合など、今までにない規定を設けるケースでは、就業規則を変更しなくてはいけません。
助成金を申請する場合に、就業規則の整備が必要なケースがあります。
介護離職防止支援コースやキャリアアップ助成金など、助成金によってどのように就業規則を変更すればよいか変わってきます。
検討している助成金の要件を必ず確認するようにしましょう。
たとえば、介護離職防止支援コースなどは労働者が仕事と家庭を両立するための助成金になります。
この助成金は介護休業の取得などを会社が実行する旨の規定と周知が必要になります。
従業員ごとに育休復帰支援プラン又は介護支援プランを作成するなどを就業規則内に記載する必要があります。
このような文章を入れ込み労基署へ届出することで助成金を受け取ることが出来ます。
さまざまな要因を考えると、年に一回くらいは就業規則を見直す必要があります。