当たり前ですが就業規則は、作成したら終了ではありません。作成した就業規則を労基署に届出をすることが必要です。
提出をするのは原本だけとなりますが会社の副本として手元に持っておくため、2部用意して窓口で提出することをお勧めします。
簡単に届出についても触れていきましょう。
届出をする就業規則の表紙になります。
特に決まった形はありませんが、会社名や住所などを記入していきましょう。
厚生労働省などのサイトにいけばモデルの書式があります。
就業規則の作成や変更時には従業員の代表の意見を聞き、意見書を作成しなくてはいけません。
拘束力はないので、仮に反対意見を出されたとしても意見書を提出することも出来ます。
特に意見がない場合でも、「意見なし」などと記入した意見書を添付します。
作成もしくは変更した就業規則を添付します。
退職金規程などの別に規程とした場合にも合わせて提出が必要です。
今上げた就業規則届、意見書、就業規則等をまとめて、労基署に提出する形になります。
2部用意して、1部は提出用として、もう1部は会社の保管用になります。
労基署に直接持っていかなくても、郵送することも可能になっています。
郵送の際の注意点として、労働局は下記のようなことをあげているので合わせて確認してみてください。
郵送で控えを必要とする場合に同封すべきもの
原本及び控え(写)
返信用の切手及び封筒 (封筒にはあらかじめ返信先を記入)
送付状 (同封した内容物とその数量を記入)
※また社労士が提出代行した場合には
届出本体に、社会保険労務士の記名・押印をすること
返信用封筒に、社会保険労務士の氏名・所在地の記入
送付状に、提出代行により届出をしようとする事業場名(会社名)の記載
作成した就業規則を労基署に届出をする際には、2部用意する必要があります。