ですから従業員10人未満の企業は作成、届出が必要となります。
就業規則は従業員と会社の間の約束事です。あらかじめ決めておき、従業員にお知らせしておくことが従業員満足につながり、会社への安心感にも繋がります。
もし従業員10人以上の会社が就業規則を作成しない、あるいは作成しても労基署に提出しなかった場合には30万円以下の罰金が科されることになります。
また従業員10人未満の会社の場合はどうでしょうか?
就業規則の作成義務はありませんので、もちろん罰則等はありません。当然届出の義務もありません。
しかしながら義務はなくても作成しておいて、会社側の損はありません。
なぜかというと従業員とのトラブル回避のために役立つからです。
たとえば、仕方なく従業員を解雇しなくてはいけないケースがあったとします。
その際には就業規則に解雇理由を定めていなければ解雇は出来ません。
そういったことを避けるために就業規則を作成しておくとリスクを回避することが出来ます。
・従業員10人以上の会社が就業規則を作成しない、あるいは作成しても労基署に提出しなかった場合には30万円以下の罰金が科される
・就業規則を作成することで社員とのトラブルを回避出来る