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都知事の会見があって、
事務所近くのスーパーでは品薄が一気に進みました。
みなさんの地域ではどのような状況でしょうか。
先日、コロナの影響で社会保険料が払えなくなった企業が、
納付猶予の制度が使える余地があるとご紹介しました。
そこで、猶予制度といっても誤解されやすいので、さらに制度の詳細をお伝えします。
猶予制度とは以下の制度です。
「 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、事業主の方からの申請に基づき「換価の猶予」が認められる場合があります。
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予」が認められる場合もあります。 」
※年金事務所のHPより
ここでよく誤解があるのは
コロナの影響で「資金繰りが今後厳しくなる可能性があるから今後1年、社会保険料の納付を猶予したいから申請をしたい」ということが出来るか、と言う点です。
つい、猶予制度というとこのような制度をイメージしがちです。
実際、個人事業主などが加入している国民年金保険料の免除制度と言う制度が似た制度でありますが、
この国民年金保険料の免除申請は、前年の所得に基づいて「これから発生する」国民年金保険料を将来に向かって免除の申請をする制度です。
しかし、今回ご紹介している健康保険料、厚生年金保険料料の納付猶予の制度はこれとは異なり、納期限が来ている保険料について6か月以内に猶予の申請をする、というものです。
つまり、既に納期限が来ているものに対して、猶予の申請をしていく、というものです。
前提としては、今発生している保険料は納付していくことが前提で、
ただ、以前の(納期限が来ている)保険料は災害などがあって納付が厳しいから猶予の申請をします、というものです。
具体的に言いますと、社会保険料の納付のお知らせが会社に毎月来ますが、
納付されないと督促状が来ます。
その督促状と一緒に納付猶予についての案内が入っていますので、
6か月以内に猶予の申請をする、というものです。
ですので、普通の感覚だとこれからの1年は(将来)猶予してほしいから申請をします、というものではない、ということだけ、誤解なきように。と言う点がポイントとなります。
何かご不明点ございましたらお気軽にご連絡ください。
今大変な気持ちになっている人も、
日和見の人も、
売上が心配な経営者も、
こんな時こそ商機を見出す経営者も、
みなさんが、そしてみなさんの従業員、ご家族が、
健康で過ごせますように。
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