来年4月から残業時間の上限規制が思考されることになっています。 これまでは実質的に残業時間の上限が存在していなく、何時間でも残業時間を増やすことが可能でした。 今回の働き方改革で罰則付きの残業上限を導入するとされています…
プレミアムフライデーがスタートして、大きくニュースで取り上げられました。
15時に退社した色々なことに取り組むサラリーマンが話題になりました。
月末の金曜日を15時退社にして、消費をしてほしいということで始まったプレミアムフレイデーですが実際どうなのでしょうか?
現場の部署や社長は、「プレミアムフライデーと自社の就業規則が合わない」と思ったかもしれません。
詳しく調べてみることにしましょう。
プレミアムフライデーを導入するとなると、月末の金曜日だけ労働時間が数時間減ることになります。
短縮された分の労働時間はどのように扱えばよいのでしょうか?
単純にノーワークノーペイの原則により減額することも可能です。
プレミアムフライデーなので、会社の命令になるのでその日は平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要が出てきます。
従業員としては、仕事があるのに勝手に早めに帰らせさせられるのに賃金が減額されるのでは踏んだり蹴ったりです。
企業として取りうる方法について考えてみましょう。
就業規則で下記のような記載を追加するのが無難でしょう。
「毎月最終金曜日の終業時刻は15時とし、不就労部分はみなし減額しないものとする」という形です。
もちろん正社員以外でシフト制の従業員の場合には、シフトを調整するだけで十分かと思います。
いっそ、プレミアムフライデーの日は会社として半日有給休暇を取得するように決めるのも方法のひとつです。
来年以降、有給取得の義務化も企業に課されてくるため、有給取得促進にも役にたちます。
1カ月単位の変形労働時間制を導入すれば、月末の金曜日のみ早く帰らせても問題はありません。
週の平均労働時間を40時間以内におさまれば問題ありません。
プレミアムフライデーで早く帰る部分を他の日で補填すればよくなります。
プレミアムフライデーを取り入れようと思っても、簡単に導入することはできません。
消費を増やし、経済を良くする目的で行われていますが、あまり浸透しているとはいえません。
なかなか導入が進んでいないプレミアムフライデーですが、企業側のメリット・デメリットはどうなんでしょうか?
対外的に働き方改革や労働時間削減に力を入れている会社とアプローチできるという形でしょうか。
デメリットに関しては前述の通り、仕事が溜まっているのに無理やり従業員を帰らせてしまう可能性や、就業規則変更などの労働環境を変更する労力が必要になる点です。
政府が推進しているプレミアムフライデーですが、安易に導入するの必要はないと思います。
導入する場合には、従業員に本当にメリットがあるのか。どういった制度設計を行えばよいのかという点をしっかりと考えていく必要があります。
長期的に会社に得があるような制度を作っていきましょう。
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