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信じられない服装で出勤してくる従業員がいる場合には、どうすればよいのでしょうか?
スーツやシャツの柄や色、髪の毛など社会人として気にするべきポイントがたくさんあります。
もちろん、法律で金髪禁止とかそういったものはありませんが、会社側が認めれば問題はありません。
常識を脱しないことが大事になります。
今回は詳しく服装や身なりについて考えていこうと思います。
一方的に会社が髪型や服装等を従業員に対して縛ることは出来ません。
会社側が一方的に禁止することはできませんが、労働契約を結ぶことで可能になります。
企業は就業規則に服務規律を定めることで、労働者の服装や身なりについて支持することが出来ます。
具体的には就業規則の服務規定の中で、どういった服装がよいのか具体的に規定しておきましょう。
たとえばクールビスなどを規定する場合には、具体的なガイドラインを定めるようにしましょう。
前述の通り、従業員と会社で契約が結ばれます。
従業員は労働力を、会社は賃金をそれぞれに提供する必要があります。
こうした労働契約の中に、「従業員はこう働くべき」という条件を従業員に提示しなくてはいけません。
それが服務規律になります。
服務規律に含まれる規定は「勤務時間や給与」はもちろん服装の規定などが含まれます。
多くの会社では服務規律が就業規則に記載されています。
いくら服務規程に違反したとしても簡単に解雇することはできません。
解雇に合理的理由があり、社会通念上相当と認められることが必要になります。
服務規程に違反したからといって、その事情だけで解雇とすることは出来ません。
服務規程を違反していることを従業員本人に注意・説明することが大事になります。
懲戒処分を行い、改善がない場合に初めて解雇が有効となるケースが多いです。
懲戒解雇が本来一番重い処分となるので、すぐに行うことは出来ません。
仮にどうしても解雇という手段を使用する場合には、退職勧奨の段階を踏みましょう。
退職勧奨とは会社側が従業員に辞めてもらうように頼むことです。
頼んだ上で退職となれば、解雇予告などはもちろん不要になります。
従業員と不要なトラブルが発生することを防ぐことが出来ます。
解雇を申し渡した際には素直に応じたケースでものちのち裁判になるケースももちろんあります。
トラブルを避ける際にも、書面での証拠等は用意しておきましょう。
髪型や服装などの服務規程に違反している従業員をすぐに解雇することは出来ません。
まずは就業規則に具体的に服務規程を記載することが大事になります。
もちろん服務規程に違反した従業員に対しては服務規程違反であることを注意・説明して改善がない場合にようやく解雇という選択が出来ます。
また、その場で解雇に納得したとしても後日トラブルになるケースもあります。
しっかりと解雇の経緯や書面での証拠を残しておくとよいでしょう。
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