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働き方改革が進む中で、従業員との取り決めで大事になってくるのが残業代かと思います。
雇用契約書や就業規則などの条件からすると、本来は従業員に対して残業代を支払うべきことに対しては、支払われていないこともあるかもしれません。
今回は労働時間について考えてみましょう。
労働基準法は
と規定されています。
それを超えた時間は残業として扱われます。
どこまで労働時間に含まれているのかが重要になります。
一般的には「労働者が実際に労働に従事している時間以外にも労働者が使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」と定義されています。
それでは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とはどうような時間のことでしょうか?
たとえば
昼の休憩時間に電話番をさせられる
ご飯を食べていたら呼び戻される
就業時間後に研修を受ける
基本的には労働者が自由に時間を使えるかが労働時間に含まれるかがポイントになります。
上記のようなケースでは、労働時間に含まれると判断される可能性が高いです。
管理職になると残業代が付かないのは、場合によっては間違っていることがあります。
労働基準法41条2号に該当する「管理監督者」は、労働時間や休憩時間などは関係がなく、残業代を支払わなくても良いとされています。
職位や資格の名称ではなく、職務内容・責任と権限・勤務態様に着目する必要があります。
判例からとらえると、
会社の方針を決めるレベルであり、労務管理上の指揮監督が出来ること
勤務時間について裁量があること
ふさわしい賃金体系であること
が重要になります。
ですから管理職でもタイムカードなどで時間を管理されている人は残業代を請求されると払う必要があります。
管理職だと思って社員に残業代を支払っていなかったら、その社員と揉めて残業代を支払わなくてはいけなくなるケースもあります。
固定残業代を払っている場合には、注意が必要です。
残業時間が少なくても、多くても固定の残業代を支払わなくてはいけません。
設定した固定残業時間を超えていない従業員に対しては、実際の労働時間よりも多く支払う必要があります。
また設定した固定残業時間よりも多く残業した場合には、超過分を支払う必要があります。
また残業代未払いの時効は二年になるので、二年分をさかのぼって請求される可能性がありますので、注意しましょう。
働き方改革によって働くためのルールである就業規則を見直す必要があります。
特に残業時間に関しては従業員の長時間労働を防ぐ意味もあります。
適切な残業代を支払うことはもちろん会社の残業管理は大事になってきます。
またそもそも残業代がなくても従業員の生活がなりたつ、賃金体系を設計していかなくてはいけません。
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