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所定の始業時刻より前に、準備体操や朝礼を行っている場合、これは労働時間に入るのでしょうか?
就業時間ギリギリに出社する従業員に強制的に15分前に出勤を義務付けた場合はどうなるのでしょうか?
早出出勤に関しては、残業よりも厳しく指摘されることも少ないように感じます。
今回は早出と労働時間について詳しく調べていきましょう。
会社としては少なくとも始業10分前には出勤して準備してほしい!
と思っているかもしれません。
しかしながら労働時間は下記のように規定されています。
「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」とされています。
労働を強制しているかどうかがポイントです。
つまり、タイムカードや勤怠管理システムにおける打刻時間が単純に労働時間になるわけではありません。
従業員が会社や上司の支配下に入って行動しているかポイントになります。
こちらの記事も参考にしてみてください。
働き方改革から学ぶ!どこまで労働時間なの?
つまり、15分前出勤を強制してしまった時点で、労働時間と見なされてしまいます。
ですから会社の都合で早く出勤を命じた場合には、労働時間に合わせて賃金を支払う必要があります。
また残業時間などにも影響が出ます。
また明示的に命じなくても、黙示の指揮命令をした場合でも労働時間にあたります。
勤怠記録が示されているタイムカードはもちろん、PCのログイン・ログアウトのデータ等で従業員が早出分の賃金を要求された場合には、支払う必要があります。
こういった労務管理については注意が必要です。
前述の通り、15分前出社と命令してしまうと労働時間と判断されます。
就業規則へ記載する際には、抽象的な表現で記載するとよいでしょう。
条文例
※就業規則においては、始業時刻、終業時刻、休憩時刻などは必ず記載しなくてはいけない事項になります。
余裕をもって出社しなかった従業員への評価を下げることをしてしまうと、早く出勤することを会社から強制されていることになります。
労働時間と判断されてしまいます。
従業員が早出しないことに対して、上司から注意してしまうと労働時間に含まれてしまいます。
単純に従業員に強制するのではなく、自然に出勤してもらうような環境づくりが必要になります。
社長が思っているより労働時間の概念は広くなっています。
早出出勤を命じてしまうと労働時間に該当してしまう可能性があるので注意が必要です。
もちろん始業時刻前の出勤はマナーではありますが、「始業時刻までに業務を開始できる準備をする」程度にとどめておくようにしましょう。
不要なトラブルを回避するように心掛けましょう。
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