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従業員が会社の備品を買いにいくときに、支払い時に自分のクレジットカードで支払いを行い、ポイントを付けました。
こういったケースは従業員は横領したことになるのでしょうか?
詳しく調べてみることにしましょう。
基本的に、会社の経費の支払いに対して付与されたポイントは、会社のものになります。
会社が備品購入時は、会社名義のクレジットカード等を使用するという就業規則を定めていたとします。
その場合、従業員が自分のクレジットカードを使用してポイントを自分のものにするのであれば、横領などと判断される可能性があります。
※横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領する犯罪になります。
ポイントは、『会社の物を購入の対価で得られる利益』になります。
しかしこの権利を誰かに譲ることも当然に許されます。
会社の方針として、ポイントは買い物に行った社員に付与するというルールがあれば問題はありません。
当然ながら買い物に行かなかった従業員との間で不公平感が出る可能性がありますので、注意が必要です。
また、会社で保有できないような個人に付与されるマイルについては、会社のものということは難しいです。
会社で航空券は用意し、現物支給するようにすることでマイルを貯めないという選択肢もありかもしれません。
そもそも従業員がポイント利用を防止するためには事前のルール設定が必要になります。
会社の備品の購入は基本的にネット通販を活用して、会社からの振込やクレジットカード払いにするとよいでしょう。
やむを得ずに量販店などで購入する場合には、会社のポイントカードやクレジットカードを利用するようにしましょう。
もちろんポイントを会社で管理しないと決めることも合理的かもしれません。
会社の経費の支払いからのポイントが管理しなくてもよいほど少なく、いちいち管理するほどでもないという可能性もあります。
また就業規則にも上記のようなルールをしっかりと記載しておくとよいでしょう。
・会社の備品を購入する際には、現金で購入するか会社が指示したお店で購入すること
また会社のポイントカード・クレジットカードを利用することなど
こういったことを規定しておくと問題も発生しないではないかと思います。
基本的に、会社の経費の支払いに対して付与されたポイントは、会社のものとなるのが一般的です。
しかしポイントを会社で管理しないと決めることも可能です。
管理するほどのポイントではないという場合には、従業員が自由にポイントを受け取ることができます。
会社としてポイントをどう扱うかというのを就業規則に記載するようにしましょう。
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