働き方改革法案によって、年間5日の有給休暇の取得が義務付けられることとなりました。 大企業だけではなく、中小企業でも2019年の4月から施行されることです。 今までは、有給の申請は労働者から申請があった上で、取るという形…
先日、文部科学省が、「変形労働時間制」の導入を軸とした働き方改革の草案を提出しました。
主に1年単位で平均して1週間あたり40時間を超えない範囲で労働時間を設定できるように夏休みなどの長期休暇で休日を作る案が出されています。
詳しく調べていくことにしましょう。
まずは変形労働時間について考えていきましょう。
繁忙期などに応じて労働時間を配分できる制度になります。
労働基準法では、労働時間は原則1日8時間、1週40時間とされています。
しかし変形労働時間制度を採用すれば、一定の期間を平均して法定労働時間を超えなければ規制にひっかかることはありません。
上記の図のように本来なら8時間を超えた部分に関しては残業代が支払われることになります。
しかし、労働時間が8時間を超えていても、変形労働時間制度を活用することで、所定労働時間が平均して40時間の範囲内のため、残業代金は不要です。
変形労働時間制が導入されている場合、就業規定には次のような記載があります。
(労働時間及び休憩時間)
第○○条 所定労働時間は、毎月1日を起算日とする一月単位の変形労働時間制とし、1ヶ月を平均して1週間40時間以内とする。
変形労働時間制を導入する際には、
①起算日
②変形期間(1か月以内)の所定労働時間
③労働日および労働日ごとの労働時間
④対象労働者の範囲
上記のような点を記載する必要があります。
それでは変形労働時間制の企業側のメリット・デメリットについても考えていきましょう。
前述の通り、繁忙期などの状況に応じて各月の所定労働時間を設定することができます。
残業時間削減のメリットが大きいです。
変形期間を1ヶ月以上の期間に区分することで総労働日数と総労働時間だけ定めることになります。
そして変形期間の30日前までに所定労働時間を確定することで労働時間を配分することができます。
1か月の間で業務量にバラツキのある業種であれば、変形労働時間制は有用です。
また、導入には就業規則の作成や労使協定を結ぶことが必要になります。
もちろん変形労働時間制であっても、残業代は支払い義務はあります。
日や週によって所定労働時間が異なるため、社長や管理職における労働時間の管理が難しくなります。
また、労務管理の担当者も全労働者の把握が大変になります。
これまでは疑うことなく、1日8時間、1週40時間働き、朝から出勤して会社に行くというのが常識だったかもしれません。
しかし時代は柔軟な働き方が求められています。
ワークライフバランスのために、時短勤務も必要になります。
また、介護や子育ての方のために、週休3日制なども必要かもしれません。
働きたい人は働く、短い時間で働きたい人は、短く働くこんな働き方が今後は求められてきます。
変形労働時間制を導入することで、多様な働き方を導入することができます。
特に1か月の間で業務量にバラツキのある業種では有益に使えるかと思います。
こういった制度を悪用しないで、従業員のために導入していくとよいでしょう。
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