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従業員が就業時間中に職場のPCで、アダルトサイトを閲覧していた場合、会社は処分することが出来るのでしょうか?
詳しく調べていきましょう。
下記のような点が問題になると考えられます。
①職務専念義務違反
②職場のPC環境の悪化(スパムメールなど)
③女性へのセクハラ扱い
①の職務専念義務とは、その名の通り、労働者の義務で就業時間中は職務に専念する義務になります。
つまり就業時間中は仕事に専念することが必要です。
また会社の設備は会社の業務のためだけに使用する必要があります。
仕事以外の目的で使ってはいけません。
ですから職場のPCでアダルトサイトを閲覧することは、就業時間中に仕事に専念しておらず、職場の設備を仕事以外に利用することになります。
※職務専念義務は基本的には就業規則などで規定されているケースが多いです。
②職場のPC環境の悪化に関しては、本来不要であるスパムメールが届く可能性もあります。
また規模の小さい会社では、会社所有のPCについて、アダルトサイトなどをブロッキングする対策等を行なっていないケースもあります。
また何度もサイトを閲覧することで、職場のPC自体がウィルス感染をすることもあります。
③女性へのセクハラ扱いとされることもあります。
意図せずアダルトサイトを閲覧していた際に、周囲の女性にそのサイトを見られてしまった場合に、セクハラ扱いとされることがあります。
職場のPCでアダルトサイトを閲覧した従業員を懲戒処分や解雇は可能なのでしょうか?
解雇は特に厳しい規制があります。
また懲戒処分に関しても合理的な処分である必要があります。
※解雇等をする場合には就業規則に規定を設ける必要があります。
そして就業規則に記載があれば職務専念義務違反で懲戒処分も可能ではあります。
逆に就業規則に記載がなければ懲戒処分等を行うことはできません。
従業員の処分は可能ではありますが、どの程度の処分が妥当か?という点を考えていかなくてはいけません。
処分の程度に関しては、問題行為が悪質なのか?会社に損害を与えたのか?
行為の内容、どれくらいの頻度などで行われているのか?などを考えなくてはいけません。
また処分にはけん責、減給、出勤停止、懲戒解雇等がありますが、アダルトサイト閲覧だけでは会社側への損害は大きくないと推測されます。
ですから減給や出勤停止程度が無難かもしれません。
もちろん「アダルトサイトを就業時間内に見ていた。」という行為について、この処分が妥当とかはケースバイケースによってしまいます。
アダルトサイトを閲覧した従業員を懲戒処分や解雇することは、基本的には難しいと言えます。
問題行為が悪質なのか?会社にどれくらい損害を与えたのか?という点が重要になります。
もちろんアダルトサイトを閲覧したことで、ウイルスなどに感染したことで多大なる損害を与えた場合は別です。
ただ基本的には減給や出勤停止程度が無難と言えます。
そもそも減給や出勤停止の処分を下すためには、就業規則への記載が必要になりますので、しっかりと作成しておくようにしましょう。
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