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厚生労働省が特別休暇制度を導入する中小企業を支援するための補助金が検討されています。
特別休暇の内容とニュースについて詳しく内容について考えていきましょう。
特別休暇は、法律によって企業が社員に付与することが義務付けられている法定休暇(有給・育休など)とは違い、法律上決まっている訳ではありません。
法定休暇の場合は、社員から申請があった場合には、原則として受け入れなくてはいけません。
会社と従業員間の契約によって定められています。
特別休暇は会社側が雇用契約書・就業規則・労使協定によって別途定める必要があります。
有給と違って会社が指定した方法で特別休暇を取らせることになります。
特別休暇は、ある程度会社が自由に定めることが出来ます。
よくある事例について調べていきましょう。
自分の誕生や配偶者の誕生日を休暇日と設定する
育児、介護をする従業員に対して、法律中定められている介護休暇以上の日数を休暇日とする
このような特別休暇があります。
あくまで会社独自の休暇制度になりますので、自由に設定することが出来ます。
うまく設定することで、従業員のモチベーションアップに貢献する可能性があります。
特別休暇は前述の通り、法律で定められている訳ではありません。
ですから給料に関しても会社が独自に設定可能です。
この特別休暇を出勤日に算入するかしないかは、有給の付与要件にも影響します。
内容や条件は就業規則等にしっかりと記載して、周知するとよいでしょう。
しかしながら特別休暇を導入する理由に従業員のモチベーションを高めるという点にあるのであれば、給料を支払う方が無難と言えます。
中小企業の休み方改革を進めるために、研修や就業規則の見直しなどの費用に対して最大100万円を補助するというニュースが発表されました。
特別休暇制度を導入する中小企業を応援することを目的として2019年4月から実施されることとになります。
病気休暇やボランティア休暇など様々な目的に使える休暇として企業に導入されています。
世間一般で有名な有給(そもそも有給は労働者の権利のため、会社側は義務です)とは異なり、20117年時点で企業の約6割が導入しているとされています。
しかし現状では中小・零細企業の導入は進んでおらず、厚労省は従業員300人以下の企業へ導入したいと考えています。
就業規則に特別休暇の規定を盛りこみ、実際に残業時間が月平均で5時間減った場合に最大で100万円を助成するとしています。
特別休暇は有給等の法定休暇と異なり、会社側が自由に設定することが出来ます。
ですからそもそも特別休暇を設定する義務もありません。
しかし会社が特別休暇を設定する意味としては従業員のモチベーションアップにつなげる狙いがあります。
そういった事情があるので、特別休暇を取得される際には、有給等と同様の扱いをする会社が多いです。
そして、今後は中小企業の働き方・休み方改革のために、研修や就業規則の見直し等に補助金が出るような動きがあります。
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