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従業員が風邪を引いたり体調を崩して会社を休みケースも多いかと思います。
そういった際に従業員に対して診断書の提出を求めることは出来るのでしょうか?
今回は診断書の提出について考えていきます。
就業規則に、病気の際に会社を休んだ際に、診断書提出と記載があるかがポイントになります。
就業規則に記載があれば、診断書の提出に関しては従業員に従う必要があります。
特に就業規則に規定が無い場合は、どうなるのでしょうか?
客観的に見て診断書を発行することが妥当なのかということがポイントになります。
例えば、風邪で2~3日の間会社を休んだ程度であれば、診断書が不要かと思います。
インフルエンザが流行する冬の時期などは、会社が安全性を考慮して検査結果や診断書の提出を求めても問題ありません。
また傷病手当金などの支給を受ける際には、書類が必要なケースがありますので、提出を求めても大丈夫です。
ズル休みが多い従業員に対して、診断書提出を命じることも合理的な理由とされることもあります。
もちろんズル休みではなく病気による欠勤が続くこともあると思います。
会社の経営的な問題が発生する可能性もあります。
また従業員が健康上の問題が発生していることもあるかもしれません。
当たり前ですが、有給休暇を使って休んだ場合には、当然診断書提出を義務付けることは出来ません。
特に就業規則が無い場合は、診断書の必要性が争点になります。
それでは就業規則にはどんなことを記載すればよいのでしょうか?
このような記載で十分かと思います。
そもそもこのような規定は、傷病手当金の受給申請の際に診断書が必要になるからです。
※傷病手当金とは
従業員が疾患などで仕事ができない場合に所得補償をするものです。
標準報酬月額(保険料の計算の元となっている給与額)を日額換算した額の3分の2が、最大で1年6カ月間支給が可能です。
標準報酬月額が30万円の人であれば、6,667円が欠勤1日すると、傷病手当金として支払いがあります。
もう少し厳しく規定する場合には下記のようになります。
「私傷病を理由に欠勤する場合、医師の診断書の提出を求めることがある。当該診断書が提出された場合でも会社の指定する医師の診断を求めることがある。」
こういった記載であれば、ズル休み等にも対応することが可能になります。
従業員が風邪を引いたり体調を崩して会社を休みケースでは、就業規則に記載をしておけば、提出を義務付けることが出来ます。
そもそも会社としては、従業員の欠勤が続けば会社の経営的に問題が発生するかもしれません。
また、従業員が健康に何かあった場合に把握していなければさらに問題が出るかもしれません。
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