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業務時間中であるにもかかわらず、私用のメールやLINEをしている従業員を見つけることもあるかもしれません。
もちろん営業マンなど、取引先と仲良くなっているケースも多いので、私用と業務連絡との境目が難しいこともあるかもしれません。
また厳しく注意しすぎると、従業員のやる気がなくなってしまうこともあります。
今回は従業員の私用メールやLINEについて考えていきましょう。
従業員には、業務時間中、「職務専念義務」という義務が存在します。
会社が従業員が働いたことに対して賃金支払義務があるのと同様に、労働者も会社に対して義務があります。
簡単に言うと、職務以外の私的な活動は控えなくてはいけないということです。
一般的には会社の就業規則で、職務専念義務について定められていることがあります。
就業規則は、会社と従業員の間のルールになります。
適切に就業規則が周知されている場合には、労働契約として扱われます。
つまり、雇用契約書を締結したのと同様の効果があります。
もちろん就業規則がない会社もあります。
しかし、就業規則がなくても個別に従業員と労働契約を結んでいる場合には、誠実義務があります。
ですから労働者は当然に職務専念義務を負います。
私用メールやLINEの利用は、判断が難しいケースもあります。
業務時間中に私的行為をすることは、基本的には禁止であるのは間違いありません。
しかし私的行為すべてを完全禁止は難しいです。
とはいえ、家族への緊急連絡、家族への残業をするという連絡など、生活している上での連絡行為は存在します。
これらが職務専念義務に違反しないことは明らかです。
しかし完全に野放しにしても会社にはよくないので、前述の通り、会社の就業規則などの社内規定に規定しておくことが無難だと言えます。
上記のように就業規則に記載し、周知しましょう。
上記規定に違反した場合には懲戒処分を行う旨も就業規則には記載しておきましょう。
私用メールやLINEによって懲戒処分を行う場合には、「頻度・時間や内容」が重要になります。
仕事中に私用のLINEをしたが、その回数は1日にたったの2通だとします。
こうしたケースでは、裁判所が仕事をする上で支障がないと判断するケースがあります。
「たとえ私的メールやLINEの頻度は少なくてもルール違反だ」という社長の意見もあると思います。
ただ、数回の私的メールで懲戒処分を行った結果、処分が不適切と判断されてしまいます。
次に私用メールやLINEの内容について考えていきましょう。
私用メール、私用LINEの内容がたとえば、出会い系に登録しているメールだとしたらどうでしょうか?
こういったケースでは懲戒処分が認められることがあります。
また会社の企業秘密やプライバシー情報の漏洩につながった場合には懲戒処分が妥当のケースもあります。
また前述の通りですが、懲戒処分を行う際には、就業規則に規定が設けられていなくてはいけません。
私用メールやLINEをしている従業員を見つけても直ちに懲戒処分をできるわけではありません。
私用メールやLINEの頻度や内容によって懲戒処分出来るかが決まってきます。
また、就業規則に懲戒処分出来る規定も設けられてないといけません。
社内の秩序を守るために、就業規則などの事前準備が重要になります。
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