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会社に退職届を提出してきた部下に対して、退職を認めないことは出来るのでしょうか?
「後任を探すから待ってほしい」
「君がいないと企画が進まない」
そんな言葉をかけて、従業員を辞めさせないようにしていませんか?
果たしてそれらのように従業員の退職を認めないことは合法なのでしょうか?
今回は退職に関して、詳しく見ていくことにしましょう。
本来的には民法の規定に2週間前までに退職の意思を持って退職することは可能です。
しかしながら会社の就業規則に沿って退職するケースがほとんどです。
就業規則には退職の申し出は、「〇日前までに申し出ること」「退職願は書面で」と明記されていることがほとんどです。
もちろん口頭での意思表示でも、退職の意思が固いとされる場合には、会社側が退職として処理することは可能です。
退職願は本人が作成しなくても、退職意思を踏まえて別の者が記載しても認められます。
退職届(退職願)を提出されて、拒否したケースについて考えてみましょう。
まずは退職届と退職願の違いについて考えてみましょう。
労働者の退職の表示です。
基本的には退職届が立場の人に渡った時点で受け取りの拒否や撤回は出来ません。
従業員側から雇用契約の終了をお願いするものです。
退職願は退職を会社側にお願いをして、合意解約をするものです。
「退職させていただきたいのでご検討ください」というイメージです。
もちろん退職届も退職願も会社が拒否することは出来ません。
退職を会社が拒否した場合は、下記のような形が想像されます。
退職届(退職願)の受け取りを拒否された場合には、メールまたは内容証明郵便で退職届が来るケースがあります。
内容証明郵便は、「いつ誰が、誰にどんな内容の手紙を出したのか」ということが証明されます。
もちろん退職届や退職願を受理しないことは、違法です。
ですから従業員が弁護士やNPO法人に相談して、会社と戦ってくる可能性もあります。
基本的には従業員は2週間前までに退職の意思を持つことで退職が可能です。
遅くとも会社の就業規則が規定する(だいたいは1ヶ月くらい)に沿って退職するケースがほとんどです。
会社側は基本的には退職を止めることは出来ません。
無理やり引き止めてしまうと、弁護士や労基署などに駆け込まれてより大きなトラブルに発展します。
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