労働基準法では、1つの事業所単位で10人以上の社員がいる場合には作成義務があるされています。 「就業規則」は、1つの事業場あたり10人以上の社員がいる場合には、「作成」、「届出」、「周知」が義務とされています。 もちろん…
就業規則は会社と従業員とのルールになりますが、実は労働者のみに適用されます。
ですから役員は労働者ではなく、使用者として扱われます。
今回は詳しく就業規則と役員の関係について考えていきましょう。
①労働者は会社と雇用契約に対して役員は会社と委任契約になります
②労働者は労働基準法など法律で保護されています。それに対して役員は労働基準法の対象外です。
上記の通り、役員には就業規則は適用されません。
役員には種類があります。
①取締役・②使用人兼務役員・③執行役員の3パターンに分かれます。
①の取締役は一般的な役員という形です。就業規則の適用はありません。
②の使用人兼務役員は、漢字の通り使用人としての身分のまま取締役になるという意味です。
労働者性の強いと判断されるため、「取締役部長」「取締役工場長」などが使用人兼務役員とされます。
ハローワークにて兼務役員であると判断された場合、雇用保険の適用を受けることになります。
兼務役員は使用人と役員の身分なので、支払う給料も使用人の賃金と役員報酬を分けて支払う必要があります。
③3の執行役員は、役員という名前はありますが使用人として判断されます。
ですから役員にも種類があり、就業規則の適用は下記のようになります。
取締役・・・×
使用人兼務役員・・・○
執行役員・・・○
役員のルールはないの?
それでは役員は就業規則が適用されないので、役員の規則はないのでしょうか?
基本的には別途「役員規程」を作成するケースが多いです。
しかし役員規程は就業規則と異なり、作成義務はありません。
また中小企業の多くは、創業家一族が役員というケースが多いと思います。
この場合、役員規定がなくてもほとんど困らないと思います。
役員規定を作成するケースとしては、
①会社規模が大きくなり、創業一族以外も役員に参画することになった
②使用人兼務役員がいる場合
③取締役の中でトラブルが発生し、規定が必要になった場合
こういった形になります。
また役員規定には下記のようなことを記載すると言われています。
・規程の適用範囲
・役員の種別、及び種別毎の職務権限
(会長、社長、専務、常務、監査役など)
・役員の任期、及び選任・就任の手続き
・役員の解任、辞任の手続き
・役員の定年、欠格事由など
などを記載します。
他にも記載する項目はたくさんありますが、役員の責任や任期や報酬面なども規定を設けるようにしましょう。
前述の通り、労働者は労働基準法が存在しますが、役員には適用されません。
役員には適用されない項目を挙げていきましょう。
・労災が適用されない(ただし任意の特別加入はあります)
・雇用保険が適用されない。失業保障がない。
・税法上の決算年度途中に報酬を増額することが出来ません。
簡単に上記のようなことがあります。
労働者には当たり前に規定されていることが、役員には存在しません。
ですから、役員報酬が高額であるというのもこのような要素が影響しているのかもしれません。
就業規則は、会社と労働者のルールです。
しかし役員は基本的には役員には就業規則は適用されません。
役員にも種類があり、取締役、使用人兼務役員、執行役員に分類されます。
簡単にいうと経営に従事しているかという点で役員でも就業規則が適用されるかが決まります。
もちろん就業規則が適用しない役員には役員規定を設けるということも出来ます。
役員規定は就業規則とは異なり、作成義務はありません。
しかしトラブル回避のためには作成しておく方がよいかもしれません。
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