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従業員に対して急に残業を指示してしまった場合は、どうなるのでしょうか?
今回は残業について考えてみましょう。
そもそも労働基準法第32条2項に、労働者は休憩時間を除き、1日8時間以上超えて、労働できないとされています。
しかし、会社は従業員側と36協定を結ぶことで1日8時間(1週間では40時間)を超えて労働させることができます。
基本的には就業規則や雇用契約書に、残業をしなくてはいけないという記載があれば、会社が行う残業命令は合法とされます。
また残業を断れる正当な理由がない場合でももちろん拒否することができません。
ですからそもそも36協定を結んでいなかったり、36協定が無効であったりするケースは残業命令することはできません。
懲戒処分をすることも可能です。
就業規則には、懲戒処分の規定が記載されています。
就業規則に記載されている懲戒事由の中に「正当な理由無く、会社の業務命令に従わないとき」という項目があると思います。
それに基づいて減給、懲戒解雇なども可能になります。
従業員も残業命令を拒否する権利があるのと同様に、会社側にも36協定によって残業を命令することが出来ます。
もっとも違法な残業命令違反は懲戒処分等の根拠にならないこともあります。
懲戒処分に対して無効主張されることもありえます。
それでは従業員が会社からの残業命令を無視することは可能なのでしょうか?
少し考えていきましょう。
です。
今日中に特に終わらせる必要もないのに、従業員に対して無理やり残業命令を行うケースです。
権利濫用の禁止に違反するものとして、法的に残業命令とされないことになります。
残業をさせる場合の業務上の必要性と労働者のやむを得ない理由の両方から考えていかなくてはいけません。
社員が残業を拒否して帰宅したことに対して、やむを得ない事情であれば、残業の必要性が高くないと判断されることもあります。
そういったケースでは残業命令が権利濫用となるケースがあります。
従業員の体調不良
育児や家族の介護が必要
妊娠している、もしくは出産から1年が経過していない
こういったケースでは従業員は残業命令を拒否することができます。
異常な長時間残業をさせられている場合でも、残業を断れる可能性が非常に高いです。
こういったケースで会社が残業を強制してしまうと、会社が処分を受けることもあります。
残業命令をする際には、会社としては就業規則の整備や36協定の締結が必要になります。
もちろんそれでも残業を強制できることもありますし、出来ないケースもあります。
さらに残業事由に該当していなかったり、36協定の限度時間を超えて残業させてしまうケースもあります。
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