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派遣法が2020年に改正されますが、2015年にも派遣について改正がされています。
今回は2015年時点の派遣の改正のポイントをおさらいしましょう。
派遣の受け入れに関する期間制限のルールが本格的にスタートします。
同じ会社で3年を超えて同じグループや課で働いてもらうことができなくなりましたが、2018年10月以降このルールが本格的にスタートします。
同じ事業所で3年を超えて同じ派遣の方を受け入れることが出来ないというルールです。
3年間同じ組織で働く派遣社員が働き続けたい場合には、派遣会は雇用安定措置を行うことが必要です。
派遣先の同一のグループや課に継続して3年間派遣される見込みとなった場合、派遣社員が働き続けることを希望する場合には、派遣会社は以下の①~④の措置を講じる必要があります。
雇用安定措置とは?
・派遣先への直接雇用の依頼
(派遣先が同意すれば、派遣先の社員となります)
・新たな派遣先の提供
(派遣労働者の住所、職務経験、能力等を踏まえて、合理的なものであることが必要です)
・派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
・その他雇用の安定を図るための措置
(紹介予定派遣や職業紹介等の、雇用の継続を図るための措置)
派遣社員の方は、教育訓練やキャリアコンサルティングを受けることが出来るようになります。
派遣会社は、計画的に教育訓練の実施やキャリアコンサルティングの窓口を設置することが義務づけられました。
さらに今回、同一労働同一賃金がスタートしますので、今後の動きに注目しましょう。
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