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近年、外国の方の雇用が増えています。
ニュースでは来年2019年4月からあらたな在留資格を新設することを検討しているとのことです。
それでは外国人を雇う際の注意ポイントを見ていきましょう。
まず外国人を雇う際には、その方のビザが就労可能なものなのか確認することが必要です。
沢山のビザの種類がありますが、就労できるものは次となっています。
一定の範囲で就労が認められるのは次の18種類となっています。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
一般事務を行う場合に、多いのは次のビザとなっています。
なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。
技 術………………… コンピューター技師、自動車設計技師等
人文知識・国際業務…… 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
企業内転勤……………… 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
技 能…………………中華料理・フランス料理のコック等
また、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は就労に制限はありません。日本人同様に働いてもらうことが出来ます。
原則として就労が認められない在留資格は5つあります。
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
注意するのは「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要だということです。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。
また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。どの部分就労していいかは「資格外活動許可書」により確認することとなります。
外国の方を雇う場合には、まずはビザを確認してから始めましょう。
ビザは本人任せではなく会社として確認すべき事項の1つだと言えます。
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