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従業員が休憩時間以外でうたた寝しているのを見た場合、どうでしょうか?
経営者としては、寝ている時間の給料は払いたくないと思うかもしれません。
そもそも居眠りをした時間の給料を減らすことは出来るのでしょうか?
詳しく調べてみましょう。
労働者がつい業務時間中に居眠りをしてしまったケースにおける、会社から労働者に対して行われる可能性のある処分について考えてみましょう。
居眠りは場合によっては減給可能になります。
もちろんたまに居眠りをしている程度では、減給することは難しいです。
ただし、【極端に寝ている】・【結構な頻度で寝ている】など業務に影響が出ている場合には、欠勤控除が出来るとされています。
賃金は、日々の労働の対価として支払れるため、寝ている分の賃金は発生せず、その分を減給することができます。
「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼ばれています。
欠勤控除の計算方法に関しては、事前に就業規則等に記載しておくようにしましょう。
さらに,就業規則に記載があっても
とされています。
また従業員が居眠りをしていたことを証明する必要もありますので、そのような資料を作成しておきましょう。
欠勤控除とは別に、懲戒処分を検討することができるかですが、処分することも出来るケースがあります。
就業規則等に、懲戒事由として「居眠りをした場合」という規定を設けていなくても、従業員が適性を欠くと判断されていれば処分も可能になります。
ただし、前提として、懲戒処分を実行する前になんども注意勧告を行い、本人の弁明を聞くなどの手続きを取っている必要があります。
もちろんトラブル回避のためには、事前に就労規則などに処分の規定や理由などはしっかりと定めておくとよいでしょう。
判例上,懲戒処分は就業規則の定めが必要になります。
また場合によってはなんど注意してもずっと居眠りをしている・仕事に悪影響を与えるなどの場合には、「職務を遂行する能力が欠如している」と判断して解雇することも可能になります。
もちろん、「居眠り」をしたくてするケースはほとんどないと思います。
原因に【残業時間が長い】【労働環境が悪い】【従業員が精神や肉体に異常が発生している】などがある可能性があります。
しっかりと従業員の状況を把握していないと、職場の安全配慮義務違反などとして会社に原因があるということにもなります。
上記のように会社として減給や懲戒処分や解雇が出来ないケースはどうすればよいでしょうか?
一つの手段としてきちんとした評価基準があれば、勤務中の居眠りで評価を下げて、昇進や賞与に反映することが出来ます。
そうした人事評価システムを導入することで居眠り防止することが出来ます。
もし人事評価システムがないようであれば、これを機会に導入してみることもよいでしょう。
従業員が居眠りすることで直ちに減給や懲戒処分や解雇が出来る訳ではありません。
従業員の状況を把握して、しっかりとした対応をしていくとよいでしょう。
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