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親族に不幸があり、危篤状態になってしまったのに、上司が帰らせてくれなかった。
このようなケースはパワハラに当たるのでしょうか?
(厚生労働省のサイトではパワハラを下記のような定義とされています。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。)
そもそも親戚が危篤状態などになったときは、どうゆう扱いになるのでしょうか?
『忌引き』については、就業規則に定めがある会社が非常に多いと思います。
労基法としては、特に規定があるわけではありませんが、多くの会社では忌引き休暇を設定しているかと思います。
しかし、『危篤』については特に就業規則に規定しているとこは少ないかもしれません。
となると、どういった扱いになるのでしょうか?
通常の欠席に近い形になることが想像されます。
ですから有休の申請をするかもしくは欠席になると思います。
危篤の場合ですと、有休の申請が間に合わないケースがあると思います。
もちろん会社によっては、事後的に有休扱いに処理してくれるところもあるかもしれません。
労働契約として、就業時間内の労務提供することは従業員の義務になります。
勤務時間内の労働提供をすることは従業員の義務ですので、労務提供できない場合には債務不履行となるケースもあります。
上司が帰らせてもらえなかったという状況がどこまでの状況なのかにもよりますが、会社に留まることを強要した場合には業務の適正な範囲を超えてパワハラに当たる可能性もあります。
簡単に分類すると、3つのように分けられます。
①社内の地位や役職などを利用している
②業務の適正な範囲を超えた命令になっている
③相手に著しい精神的苦痛を与えたり、職場環境を害している
上司などの役職がある方から命じられ、断れば評価が下がるや断ったら役職が下げられるなどの圧力がある場合などはパワハラに該当する可能性があります。
業務とはまったく関係ない事柄を命令すること(お金を貸してほしいなど)
また営業成績が悪いからといって、100mを10本走らせるなどもパワハラに当たる可能性があります。
パワハラは、個人攻撃などをすることで認められることがあります。
「死ね!」「早く辞めてしまえ!」などの発言はパワハラになる可能性があります。
またパワハラは継続的な行為に対して認定されやすい傾向があります。
ですから毎日のように上司から個人攻撃されるなどがそれに当たります。
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