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フレックスタイム制度を導入すると、残業の考えがないと誤解されている方がいます。
今回はフレックスタイム制度を導入した場合の、残業の考え方についてお伝えします。
フレックスタイムというのは、「1日の労働時間の長さを固定的に定めず、1箇月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決め、その生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことができる制度」です。
たとえば
8時~10時:フレキシブルタイム=自由に入社してよい
10時~15時:コアタイム=必ず勤務しなければならない
15時~20時:フレキシブルタイム=いつでも退社してもよい
上記のような形で従業員が自由に出来る制度のことを言います。
通常は1日8時間などと法定労働時間が決まっていますが、1日ではなく、1か月以内の期間で見て、自分で労働時間をある程度コントロールできる制度です。
このように紹介すると、フレックスタイムだから残業はなくてよいのだ、と誤解されている方がいますが、それは間違いです。
フレックスタイムであっても残業はあるのです。
フレックスタイムにおいては、労使協定で清算期間における総労働時間を決めます。
総労働時間とは、フレックスタイム制において、労働契約上労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで、いわゆる所定労働時間のことです。清算期間の中で、どの位の時間を働くのかをあらかじめ労使で決めておくのです。
総労働時間は次の表が上限となっています。
この表を見ると分かるのが、暦の日数により法定労働時間が変わるという点です。
2月では160時間、12月では177.1時間という意味です。
労使協定で総労働時間を設定しますが、そこでは例えば1箇月160時間というように各清算期間を通じて一律の時間を定めることもできますし、清算期間における所定労働日を定め、所定労働日1日当たり○時間というような定めをすることもできます。
そして、ここで決めた総労働時間を超えると(割増を付けるかどうかは置いておいて)「残業」となります。
残業には「法定内残業」と「法定外残業」の2種類があります。
法定内残業というのは、法定が定めた基準より低い時間で会社が総労働時間を設定した場合、その会社の総労働時間を超えた場合の「所定を超える残業」です。
また、上記の表には法定の総労働時間の枠がありますが、これを超えると割増をつけなければならない「残業」となります。
(もちろん、所定を超えたら割り増しをつけることはOKです)
2月は28日となりますので、表では法定の総労働時間が160時間となります。(40時間の事業場の場合)
つまり、会社の設定した総労働時間と、法定の総労働時間が一致しますので、清算期間を1か月とした場合、1か月で160時間を超えた分が、1.25を払う必要がある「残業」となります。
例2:12月の場合は31日となりますので、表から法定の総労働時間の上限は177.1時間となります。
会社の設定した総労働時間が160時間となります。
160時間を超えた部分から177.1時間は、割増は不要な「残業」となります。
177.1時間を超えた部分は1.25の割増を付けた「残業」となります。
つまり、フレックスタイム制度で給与計算をする際には、残業がどちらに入るのかを数えていくことになります。
このように、フレックスタイム制度であっても、残業という考えはあるのです。
仮に時間外とならない場合であっても、そもそも従業員の勤怠管理をすることが会社の義務になります。
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