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各地で猛暑日が続き、暑い日が続いています。
この暑さに対してユニークな取り組みをしている企業がニュースで紹介されていました。
東京にあるソフトウェア会社であるインフォテリアは、35度以上の日は、テレワークをしましょうという取り組みを行っています。
予想最高気温が35度以上の猛暑日の場合に自宅などでのテレワークを推奨している会社です。
この会社は3年前から猛暑テレワークに取り組んでいるそうです。
仕組みとしては、気象庁の予想最高気温が35度以上のときに、社員のスマホにプッシュ通知でテレワーク推奨日であることが知らされます。
それに対して社員はプッシュ通知をタップすることで、猛暑テレワークが申請されることになります。
東京にあるバリアフリーのリフォーム会社の高齢者住環境研究所では「真夏日・猛暑日手当」が導入されています。
7-9月の3カ月間の平日限定で、東京・練馬の気温が30度を超える真夏日に400円、35度以上の猛暑日には800円を、約25人の従業員に支給するというユニークな制度です。
営業マンが外回りの際に、真夏日に回るのが相当しんどいということで、それに感謝するという意味で2014年に導入されました。
猛暑日以外にも企業はさまざまなユニークな手当を導入しています。
少しユニークな手当について調べていきましょう。
勤続7年目の従業員に対して特別手当が支給されます。
「ルーラ制度」という名称で、5日間の休暇と15万円の旅行代金が贈られる制度です。
健康維持促進を目的として、禁煙手当制度が導入されています。
具体的に手当を導入する際には、必ず就業規則に記載をしなくてはいけません。
労働基準法第89条により、就業規則に記載しなければならない事項として、賃金規定があります。
この賃金には、役職手当などの各種手当が含まれています。
ただし【予想最高気温が35度以上の猛暑日の場合に自宅などでのテレワークを実施、その際に猛暑日手当を支給する】などの決定方法を記載すればよい形でなります。
具体的にいくら払うのかなどは決める必要はありません。
もちろん【猛暑日手当として400円支給する】と記載しても問題はありません。
手当の場合には金額にばらつきは少ないかもしれません。
ただ基本給の決定などは賃金決定の要素(年齢、勤続年数、勤務成績、貢献度、職務能力)などを列挙し、総合的に決定すると定めるケースが多いかもしれません。
ユニークな手当を紹介させていただきましたが、基本的に手当は各従業員に公平で納得性を高めることが大事になります。
不公平感があると、従業員のモチベーションに影響するので、その点は注意が必要です。
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