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今回はフレックスタイムの導入のポイントについてご紹介します。
それにしても、東京は暑い日が続いています。暑さを吹き飛ばして、いきましょう!
さて、本題です。
そもそも、フレックスタイムの定義をご存知でしょうか。
フレックスタイムとは
となっています。
通常は1日8時間、1週間40時間というのが法定労働時間ですが、この枠とは関係なく勤務時間を柔軟に設定できる点がとてもメリットがあります。
日々の始業・終業時間を社員が決めることが出来るということです。
またフレックスタイム制を導入するには、就業規則への記載との労使協定を結び、会社と労働者代表で合意をすることが条件となっています。
フレックスタイムにはメリットがあります。
・自分の業務やライフの都合により自由な時間設定で勤務をすることが出来る
・役所等の所用がある際にも、有給休暇等を取得しなくても用事を終わらせることが出来る。
・自由に出勤時間などをコントロールできるので、裁量権がある。
このように、フレックスタイムにはメリットが沢山あります。
このようにメリットがあるフレックスタイムを導入するには手順があります。
まず、就業規則その他これに準ずるものにおいて始業及び終業の時刻をその労働者の決定 にゆだねる旨を定めます。
さらに、次の事柄を労使協定で定めます。
(1)対象となる労働者の範囲
(2)清算期間 清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期 間のことで、清算期間の長さは、1箇月以内に限ります。賃金の計算期間に合わせ て1箇月とすることが一般的です。
(3)清算期間における起算日起算日については、単に「1箇月」とせずに毎月1日とか16日等のように、どの期間が清算期間なのか明確にする必要があります。
(4)清算期間における総労働時間
清算期間における総労働時間とは、フレックスタイム制において、労働契約上労働者が清算期間内において労働すべき時間として定められている時間のことで、いわゆる所定労働時間です。
(5)標準となる1日の労働時間
(6)コアタイム‘(※定める場合のみ)
(7)フレキシブルタイム(※定める場合のみ)
これらを定めて初めてフレックスタイムが適用されるのです。
適用には手順があるのが、フレックスタイム制度。手順を経て導入し、従業員にも制度の内容等をお知らせした上で導入を進めていきましょう。
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