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2018年6月29日に政府が働き方改革関連法案が採決され、成立しました。
その中でも青天井だった時間外労働に初めて、罰則付きの上限規制を設けたことは大きなトピックスだと言えます。
今回は時間外労働の上限規制についてご紹介します。
今まで時間外労働についての規制といえば、36協定の締結などがありました。
※36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。
そして時間外労働をさせることが出来る目安としては、1か月に45時間、1年に360時間という目安がありました。
ですがそれはあくまで「目安」でした。
仮に違反をしても企業としては特に罰則があった訳ではなく、厚生労働大臣の「大臣告示」として、法律ではなく「告示」にとどまっていました。
それが今回「法律」へ格上げになった、ということなのです。
企業にとってどう変わっていくのでしょうか?
法律になると、そこには「罰則」があります。
違反すると罰せられるようになった、という点が最大のポイントとなります。
では、この時間外労働の上限ですがどのくらいの時間なのでしょうか。
残業は月45時間年間360時間と明記されました。
繁忙期などの特別な理由がある際にも年720時間となりました。
休日労働を含み月100時間未満、2~6か月の平均で80時間以内とされ、違反している企業には罰則が科せられます。
その規制は大企業は2019年4月から、中小企業は猶予があり2020年4月からスタートとなります。
大企業はまったなし!という状況なのです。
上限規制が始まるということは、企業は何から手を付けていけばよいのでしょうか。
大企業ではいざ知らず、中小企業では、タイムカードや勤怠管理がまだきちんとできていないという企業も多いです。
上限規制が始まる前に、勤怠管理はきちんとされていますか???その点をしっかり確認していくことがまずは大切。
タイムカードや勤怠システムを導入して、時間管理をまず行うことが最初の一歩です。
なんとなく従業員とよい人間関係だったので問題がまだ起こらなかったという企業でも今後は、罰則が来る、そんな時代です。
また、今は従業員の方が情報に敏感で何でも知っているという時代です。
不意に残業未払いの請求で会社の経営を圧迫しないよう、今のうちから勤怠管理をきちんと行い、時間外労働時間を把握することから始めていきましょう。
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