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2018年6月28日の国会で、働き方改革関連法案が可決されました。
すでに高度プロフェッショナル制度はご存知でしたでしょうか。
働き方改革関連法案は、日本で働く方すべての人の生活に直結する法案になります。
「私は関係ないわ」とは言えない状況です。
今回は働き方改革関連法案でも意見が分かれている高度プロフェッショナル制度について、ご紹介します。
高度プロフェッショナル制度というのは、時間ではなく「成果」で評価する働き方です。
従業員の意欲や能力を十分に発揮できるようにするため、一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象としているのが特徴です。
具体的には、長時間労働を防止するための措置を行いながら、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務がない、とした新しい労働時間の制度です。
時間外労働、休日、深夜の割増賃金の支払い義務がない、という特例の制度なので、対象者はごくごく一部に限られています。
①「1年間に支払われることが確実に見込まれる 賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」=1075万以上の年収の方
②会社との間の書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する従業員
上記となっています。年収が1075万以上の従業員が対象となると、サラリーマンの中でも一部の方、という印象です。
高度プロフェッショナル制度の対象者には条件が付けられています。
・年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること
・本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とすること
また、次の措置を選択的に行うこと
①インターバル措置、
②1月又は3月の在社時間等の上限措置、
③2週間連続の休日確保措置
④臨時の健康診断のいずれかの措置の実施を義務化(選択的措置)。
対象の職種も限られれています。
金融ディーラーやコンサルタントなどの専門職に対象を絞り、無駄な残業をなくすという方向になっています。
また、高度プロフェッショナル制度の対象になっても、対象者が自らの意思で制度から離れることもできます。
これは2019年4月からスタートします。
まさに、来年4月から始めるこの制度、高度プロフェッショナル制度の行方が気にしましょう。
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