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先日の日経新聞では、朝の残業代請求をしていない点が問題として挙げられていました。
始業前の準備、仕事など、夜にやると残業ですが、朝に行った場合は「残業」になるのでしょうか?
今回はこの点をご紹介します。
残った仕事を夜、業務が終わった後に行うと、それは残業になることは自明の理でしょう。
ですが、それを朝にやった場合は「残業代」として請求してもよいのでしょうか。
このようなことを疑問に思うかたもいます。
実は、朝でも夜でも、仕事を行っているのであれば、それは残業になります。
ですので朝に行ったらその時間も残業としてカウントしていかなければなりません。
朝に残業をしても、それを請求しにくい、という雰囲気の問題があるかと思いますが。
しかしそれは残業時間となっているので、会社としてはそれを黙認していると、いつ残業代未払いで請求されてもおかしくありませんので注意です。
ただし残業代の支払い対象になるためには、職場の就業規則の確認が必要になってきます。
当然会社によって就業規則の記載はバラバラです。
また始業時間も会社によって異なっていたり、フレックスタイム制の可能性もありますので必ず就業規則の確認をしましょう。
さらに朝早くに出社する理由によっても、残業代として認められるかが変わります。
たとえば、上司からの指示がある場合や会議などで朝出勤をする場合には、残業代が認められるケースが見られます。
残業をすると、割増が付くことはご存知でしょうが、法定外労働と、所定外労働では扱いが異なることをご存知でしたでしょうか。
1日8時間は法定労働時間ですので、この時間を超えたら残業代として割増賃金が発生します。
ですが、1日7時間という会社も多いですが、1日7時間が所定労働時間の会社の場合、7時間を超えたら割増賃金は発生するのでしょうか。
このように、その会社の所定労働時間を超えた時間を所定外労働と言います。
所定外労働では、時間分の賃金はもちろん発生しますが、法定労働時間の8時間までには収まっていますので割増賃金を支払う必要まではありません。
この言葉の違いが難しいですね。
会社にはそれぞれ休日があります。
年末年始や夏期休暇などを休日として設定している場合も多いです。
このように休日が増えると、実は残業代の単価に影響があります。
残業単価は、基本給と手当を1か月の所定労働時間数で割って算出していきます。
この1か月の所定労働時間数というのは、365日から年間の休日数を引いて算出します。
つまり、休日が多いと残業単価が上がるしくみとなっています。
就業規則を見直すことも多いと思います。その際に休日を見直すと、残業単価に影響があることを少しだけインプットしておくとよいでしょう。
2018年6月28日の国会で、働き方改革関連法案が可決されました。 すでに高度プロフェッショナル制度はご存知でしたでしょうか。 働き方改革関連法案は、日本で働く方すべての人の生活に直結する法案になります。 「私は関係ない…
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