求めている人材像を 変化させないといけないのですよ。 ということをお伝えしています。
長時間労働で病気になってしまった場合、労災保険で補償されることをご存知でしょうか。
労災保険は、業務中の災害や通勤途中のケガや病気、死亡に対して補償される保険です。
長時間労働、過重労働が原因で万が一メンタルヘルスが不調となった場合でも、労災で対応できるのです。
従業員本人や家族からは、会社に医療費などを持ってもらいたいと思う事でしょう。ですが労災認定がされた場合は、会社が持ち出す必要はなく、労災保険から支給されるのです。
とはいっても、会社が本来やることをやらなかったのでケガや不調を招いた、とされると話は異なってきます。
会社は原則安全配慮義務という、従業員に対して安全を確保して措置をしなければならない、という義務を負っています。それをやっていないにもかかわらず、けがや不調などが発生した場合、会社は本人や家族から慰謝料請求されることもあるのです。
万が一従業員が重度の後遺障害を負った場合、もしくは死亡してしまった場合は、さらに逸失利益を請求されることもあります。
それらをトータルで見ると、なんと1億円の判決が出ることもあるのです。
このような規模を万が一請求されると、企業としては経営自体が困難になることも想定されます。
もちろん民間の保険と組み合わせて対策をすることが出来ますが、何よりも根本的には、会社がきちんと健康障害を防止する措置をとって、トラブル自体を発生させないことが根本的な解決です。
過重労働を防止するための措置は次となります。
本人がタイムカードを打刻しているから安心だとすることは早計です。
本人の打刻が、本来の勤務状況より乖離しているケースがあると実態を把握できないからです。
長時間労働になっていないか、どの位働いているか、実態を把握することに努めます。
具体的にはタイムカードの打刻ルールを徹底させたり、パソコンのログとの乖離を確認する方法があります。
また、長時間労働の最大の原因は残業です。
1か月の残業時間が45時間を超えると、リスクが高くなります。
まして80時間を超えてくると過労死ラインと呼ばれるラインとなります。
疲れをとるためには、休息も大事です。
いかに休むかを工夫することがこれからの働き方改革といえるのではないでしょうか。
年次有給休暇の計画的付与や、特別休暇を設けるなど、休暇促進を進めていきましょう。
このように、労災認定などのトラブルを発生させないよう、日常から長時間労働削減に取り組むことが最大の防止策だと言えます。さらに、時間外労働削減だけでなく、仕事自体の効率化、無駄を省くなど、本質的な原因解決に着手してほしいと思います。
求めている人材像を 変化させないといけないのですよ。 ということをお伝えしています。
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