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今回はAKB世界総選挙からアイドルの恋愛禁止と就業規則について考えていきたいと思います。
2018/6/16(土)にAKB48世界選抜総選挙が行われました。
前回まで連覇をしていたHKT48指原莉乃さんが不参加の中で、SKE48松井珠理奈さんが1位を獲得しました。
ただし今年も、総選挙中のスピーチで恋愛スキャンダル宣言がでました。
NGT48の中井りかさんが文春砲をくらったとスピーチで話しました。
果たして事務所がアイドルとの契約で恋愛禁止をしたところで有効になるのでしょうか?
似たようなケースで通常の会社で就業規則内に社内恋愛禁止を記載しているところもあります。就業規則に反対して社内恋愛をして会社にバレてしまった場合にはどうなるのでしょうか?
処分は受けなくてはいけないのでしょうか?
そもそも、社内恋愛の禁止を就業規則に規定することは可能なのでしょうか。
本来、恋愛は個人の自由で行われるものですから、会社があれこれ口を出すのはおかしいと思われるかもしれません。
しかし社内恋愛が行われた場合に、他の従業員や職場環境に悪影響があり、企業の秩序が失われてしまった場合には認められるケースがあります。
社内恋愛が元で勤務態度が悪くなったり、社内でカップルが不適切な行為を行った場合などは処分を受ける可能性があります。
そのため、会社が就業規則で社内恋愛を禁止することは、あながち間違いではない側面があります。
企業側に対する一定の正当性が認められます。
ただし仮に社内恋愛禁止を破ったものに対して、罰則規定を設けていたとしても社内恋愛を理由に処分をすることは難しいと思います。
懲戒処分の規定がある場合でも、客観的で合理的な理由や社会通念上相当であるとされている時ではない限り、処分は出来ないです。
それではアイドルのケースはどうでしょうか?
そもそもアイドルはとにかくファンに応援してもらう仕事です。
そういったケースでは特に恋愛禁止ルールは有効だと思います。
しかしアイドルも人ですから、恋愛をすることは当たり前のように思います。
しかしながらアイドルはファンに応援してもらい夢を売る仕事です。
特にアイドルの場合は、ファンの擬似的な恋愛の対象になっているので、イメージが悪いプライベードが流出したら、突然彼氏ができましたなどが起きてしまうとファンが一気に離れてしまう可能性があります。
その前提が恋愛によって崩れてしまうのであれば、グループから解雇されることも妥当かもしれません。
アイドル事務所としては、恋愛自由というのはただのリスクとして考えられています。
本来、恋愛自由は原則ではありますが、アイドルの方はファンに応援してもらう仕事ですから、アイドルの恋愛事情は一筋縄で解決する問題ではないと思います。
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