求めている人材像を 変化させないといけないのですよ。 ということをお伝えしています。
ニュースでは政府が外国人労働者の受け入れに向けた新資格の創設というニュースがあります。
新資格で平成37年頃までに50万人が拡大されるとされ、日本の労働生産人口の減少について、外国人労働者の方の活用が大きな柱になっていることが分かります。
今後の新資格については、それが出てから確認する必要がありますが、現在の法律で外国人労働者を雇い入れる際に企業が気を付ける点を見ていきましょう。
不法就労の意図がなくても不法就労になってしまうことがあり得ます。例えば次の3つのケースです。
密入国やオーバーステイの方が働く場合
観光目的の方が働くケース
外国料理店のコックとして働くことを 認められた人が機械工場で単純労働者 として働くケース
企業として不法就労をしているつもりはなくても、いつの間にかオーバーステイだったり、許可された範囲を超えて働く場合など、意図せず不法就労になってしまうケースも考えられます。それを避けるためには、在留カードを確認しましょう。
在留カードは,企業等への勤務や日本人との婚姻などで,入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。観光旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。特別永住者の方を除き,在留カードを持っていない場合は,原則として就労できません。まずはカードを確認しましょう。
カードでは表面の就労の有無の欄を確認します。「就労不可」の記載がある場合は、原則雇用はできませんが,この記事を読み進めてください。また、一部就労制限がある場合もあります。この場合は制限内容を確認してください。
次のいずれかの記載があります。
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」
②「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格「技能実習」)
③「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)
そして「就労制限なし」の記載がある場合は就労内容に制限はありません。
次に表面で「就労不可」の方であっても,裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は,就労することができます。
ただし,就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
このように外国人を雇入れる際には、まず仕事をすることが出来る方なのかを確認することが必要です。
求めている人材像を 変化させないといけないのですよ。 ということをお伝えしています。
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