会社が従業員に健康診断は受けさせるのは義務なんでしょうか? 今回は健康診断に関して考えていきましょう。 健康診断を行う義務? 健康診断については下記のように定められています。 第49条(健康診断) 1 従業員に対しては、…
従業員を雇うようになると絶対に押さえなくてはならないルールの1つが休憩時間についてのルールです。
今回は休憩時間についてのルールを総まとめでご紹介します。
よく社長から聞く質問に「休憩時間は何時間以上働かせた場合に必要なのでしょうか」というご質問があります。
労働時間が6時間を超える場合には少なくても45分
労働時間が8時間を超える場合には少なくても1時間の休憩時間
以上がルールとなっています。
細かいことを言うと、6時間を【超える】場合、8時間を【超える】場合に必要となります。
つまり、6時間ぴったりの労働時間であれば休憩は不要ということです。
8時間ぴったりの労働時間であれば1時間ではなく45分の休憩で足りることになります。
このようにその人が何時間働くのか、それが6時間を超えるのか8時間を超えるのかがポイントとなります。
これは、
また労働時間が何時間になっても、休憩は1時間だけで問題ありません。
最初から休憩時間を1時間に設定して、就業規則や雇用契約書を作成すれば休憩時間の管理は必要なくなります。
休憩時間は必ず与えなくてはならない、そう思っている方も多いですが、実は例外があります。
それはある特定の業種の場合には休憩時間を与えなくてもよい、という特例があるのです。それはどのような場合なのでしょうか。
①農畜産、養蚕、水産の事業に従事する
②監督・管理の地位にある者または機密の事務を取り扱うもの
③監視。断続的労働に従事するもの
④屋内勤務者30人未満の郵便局で郵便、電信、電話の業務に就くもの
⑤自動車、電車、船舶などに乗務する運転手で長距離にわたり乗務するもの
これらの者は休憩を与えるというルールの特定となっています。確かに長距離列車の運転手の方が6時間を超えたら45分休憩となると電車を止めるわけにもいかず、納得することでしょう。とはいえ今の最新の技術であれば休憩もできるような気持ちもします。
休憩時間ですが、いつ与えたらいいのでしょうか。例えば8時間勤務の場合、最後の7時間目に1時間の休憩を与えるということが出来るのでしょうか?
どう思いますか?
休憩時間は途中に与えなくてはならない、というルールがあります。
ですので、労働時間の最後に休憩を与える、ということは出来ません。
また、細分化しすぎてもいけません。1時間の休憩時間を5分ずつに細分化して与えるということは出来ません。
あくまでも休憩は労働が続くことでの疲労を回復するためのものだという理解からです。
しかしある程度まとまっていればよいので、休憩時間は1時間通してある必要はありません。
ですから1時間の休憩を与える場合に、昼休みに1時間与える必要はなく、分割して昼休みに45分、午後に15分という形で休憩を与えても問題はないです。
また、休憩の途中は何をしてもいい訳ですが、休憩時間中に外出する際に許可制にすることは可能でしょうか。
本来休憩時間は従業員の事由に使えるものであるはずです。
ですので許可制にするよりは、会社に届出をさせるにとどまることがよいでしょう。
会社の秩序やルールを保つために、無制限に何でもありということではなく一定の制限を付けることは会社は認められているからです。
とはいえ会社が許可するというものよりは、本人に届出をさせるという方が望ましいです。
また、休憩時間は会社で一斉に与えることが必要です。
とはいえお昼の電話対応など一斉に全員が出払うことは業務が滞ることもあるでしょう。
その場合には次の手続きを踏むと一斉に与えなくても大丈夫となります。
①労使協定で一斉休憩を与えない従業員の範囲と休憩の与え方を協定する
②運送、物品販売、保管、賃貸、理容、金融、保険、案内、広告、通信、電話、保険衛生、飲食店、料理店、旅館、接客、これらの業種では一斉に休憩を与えなくてはならないというルールの枠外にいます。
筆者もかつては保険業界にいましたので当然のように昼は交代制で休憩でした。
その際は何も気にしていませんでしたが、この労基法のルールを知ると納得です。
会社が従業員に健康診断は受けさせるのは義務なんでしょうか? 今回は健康診断に関して考えていきましょう。 健康診断を行う義務? 健康診断については下記のように定められています。 第49条(健康診断) 1 従業員に対しては、…
働き方改革関連法が採択され、ますます働き方改革に注目がされてきています。 それに合わせて東京都で「TOKYO働き方改革宣言企業」という取り組みがあります。 色々な取り組みをすることで、奨励金や助成金が出るという内容になっ…
どこまでの範囲が従業員の労働時間になるのでしょうか? 季節ごとの飲み会や社員旅行など様々なイベントが会社にはあると思います。 しかし、社内行事などであっても、労働時間と見なされ、残業代を請求される場合があります。 今回は…