会社を始めて従業員を雇うようになると、知っておきたいのは雇用契約の終了についてのお話です。 今回は労働契約の終了についてご紹介します。 定年制度や雇用契約期間などは就業規則にも記載する事項になるので、しっかりと抑えておき…
人手不足が叫ばれている今、年少者、未成年を雇用するケースも増えてきています。
では未成年を雇用する場合には、20歳以上とは何か異なることはあるのでしょうか。
異なるとしたら何が異なるのでしょうか。今回は未成年を雇用する際の注意点をご紹介します。
原則、年少者を雇用してはいけないとご存知でしたでしょうか。
例えば、雇用出来るのは原則的には15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したものとなっています。
そしてこれに満たない者を会社は雇用してはなりません。(労基56条)
とはいえ、子役などをテレビで見ることも多いです。
これはどのようなロジックになっているのでしょうか。
この年齢以下の子供は一定の条件を満たせば会社は雇うことが可能です。
この条件とは次の通りとなっています。
映画の製作、演劇の事業については13歳未満の児童も雇用することが出来ます。
さらに15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの間にある児童を使用する条件は次となっています。
①児童の健康や福祉に有害でなく、労働が軽易であること
②労働基準監督署長の許可を得ること
このように労基署の署長の許可が必要となるのです。
それではこの許可はどのように申請をすればよいのでしょうか。
次の書類が必要となります。
①児童の年齢を証明する戸籍証明書
②児童の学業に差支えがないことを証明する学校長の証明書
③親権者や後見人の同意書があること
このように、校長が学業に支障がないという証明書を発行することが求められているのです。
さらに、学校の時間内にはもちろん義務教育ということもあり労働は出来ません。
このように、年少者を雇用する場合にはいろいろな手続きが必要となるのです。
親や後見人は未成年に代わって雇用契約を結ぶことも出来ません。
このため、会社としては未成年を雇用する際には、本人と締結をする必要があるのです。
これは、未成年であっても親権者や後見人の同意を得れば労働契約を締結することが出来るからです。
また親や後見人が勝手に未成年を働かせるということがないようにそのようなことが出来ないような仕組みにしています。
とはいえ、未成年が一人で雇用契約を締結できるかというとそうではありません。
法律的に言うと、未成年者には「行為能力」という法律的な行為を行う能力が与えられている訳ではありませんので、未成年が労働契約を結ぶ際には、親や後見人の同意が必要となるのです。
では、会社は未成年に直接給与を払っていいのでしょうか。
悩むところだと思います。
未成年は独立して給与を請求することが出来ます。
逆にいうと親や後見人は未成年の代わりに給料を受け取ってはいけません。
会社は直接本人に給料を支払うことが必要となるのです。
まとめると次のようになります。13歳未満の場合は、映画の製作、演劇のみ認められています。さらに15歳に達した日以後最初の3月31日が終了した者については、業種や、福祉や健康に有害ではないことという条件があったり、労働基準監督署長の許可を受けることなどの条件があります。
このように未成年を雇用する際には、13歳、15歳、18歳というバーで基準があることをあらかじめ知っておくことが必要です。
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