東京中小企業家同友会が2018年6月19日に発表したデータで、東京の零細企業で就業規則を整備していない企業が6割に達することが発表されました。(参考URL:都内零細企業、6割が就業規則なし 東京中小同友会調べ ) 政府や…
中小企業やスタートアップ企業でも利用できる助成金制度があります。
しかし助成金を受給する場合には、就業規則の整備や作成が条件になるケースが多いです。
助成金を受給するために、該当する助成金の内容に合った就業規則を作成しなくてはいけません。
先程をお話しした通り、就業規則の作成が助成金申請には必要になってきます。
もちろん就業規則の作成は社労士に頼まなくても可能です。
当たり前ですが助成金を受給するためには、就業規則が正しく作成できていないといけません。
単に作ればいいという訳ではありません。
よくあるケースとして助成金の要件を勘違いして、就業規則に必要な内容が記載しておらず、助成金の受給が出来ないケースも出てきます。
雇用関係の助成金制度を担当するのは、労働局や労基署になります。
労働局や労基署は、労働基準法を元に動いています
労働局や労基署は会社が労働基準法をきちんと守っているかを調査しています。
そのような組織が助成金制度の申請を行うので、当然チェックが厳しくなります。
助成金手続きでは、従業員の雇用契約書やタイムカードなども提出しなくてはいけません。
ですので、場当たり的ではなく日頃から労務管理をして行く必要があります。
また、助成金といっても、種類が非常に多くて要件も複雑なケースがあります。
現在の助成金の種類一覧は下記厚生労働省のサイトからご確認頂けます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html
数ある助成金の中から最適な助成金の提案と就業規則作成やと労務相談をさせていただき助成金の申請をサポートさせて頂きます。
東京中小企業家同友会が2018年6月19日に発表したデータで、東京の零細企業で就業規則を整備していない企業が6割に達することが発表されました。(参考URL:都内零細企業、6割が就業規則なし 東京中小同友会調べ ) 政府や…
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