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会社が従業員に健康診断は受けさせるのは義務なんでしょうか?
今回は健康診断に関して考えていきましょう。
健康診断については下記のように定められています。
ですから、健康診断は必ず従業員には受けさせなくてはいけません。
健康診断の目的は、当たり前ですが従業員の健康管理です。そして健康診断は任意ではなく、義務になります。
従業員側も労働安全衛生法により受診する義務が生じます。
ですから会社側としても、健康診断を受けさせなくてはいけませんし、従業員側も健康診断を受診しなくてはいけません。
注意が必要な点としては、義務を怠った場合は、会社側のみ罰則があります。
ですから会社側としては、健康診断の仕組みを整備する必要があります。
また健康診断の費用に関しては、会社が義務を課されているので事業主負担とされています。
このような費用負担や受診義務については就業規則に記載しておかなくてはいけません。
また従業員の区分には、パートタイムの労働者の方も該当するケースがあります。
それが下記のようなケースです。
■期間の定めのない契約により使用される労働者、または、期間の定めのある契約により使用される労働者で、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている労働者
■1週間の労働時間数がその事業場で同種の業務に従事している通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上である労働者
健康診断の実施方法は、さまざまあります。
会社で集団健診を実施するケースや会社が医療機関を指定して受診させるパターンや
従業員に自由に健康診断を受診させてその結果を会社に提出させるなどがあります。
また従業員に自由に健康診断を受診をさせる場合には、高額な健康診断を行う場合もあります。
あらかじめ会社負担の上限金額を決めて伝えておく必要があるでしょう。
健康診断の時間を労働時間に入れるかは微妙なラインです。
法律的なお話からすると、賃金を支払わなくていけないわけではありません。
しかし、ほとんどの会社では、労働時間として賃金を払うケースがほとんどです。
こういったものは従業員サイドの不満に直結しやすい部分であるので、注意が必要です。
それではどんなタイミングで従業員には健康診断を受けてもらわなくてはいけないのでしょうか?
会社は対象労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、健康診断を行わなければなりません。
会社は対象労働者に対して、1年以内ごとに1回定期健康診断を行わなければなりません。
これも検査項目が定められていますが、 医師が不要とする項目は、受診する必要はありません。
深夜業や坑内業務など、一定の有害な業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び半年以内ごとに1回、健康診断の実施が必要になります。
①と②の対象者は常時使用する労働者になります。
ここでいう常時使用する労働者の対象が問題になってきます。
パートの方も対象になる点は気を付けるべきポイントになります。
健康診断を受診することを義務付ける体制にしなくてはいけません。
ですから会社のルールとして健康診断は受診させなくてはいけません。
ただし考えておかなくてはいけないのは、従業員が健康診断を受けたくないと言って受けないケースです。
会社の制度として、このようなルールがあることを従業員に説明し、
①原則としては健康診断を受診すること
②指定された病院以外で受診した場合は、必ず結果まで提出する事
として、確実に診断結果を会社に保管できるようにしましょう。
健康診断を受けさせることは義務になります。
しっかりと会社側は健康診断を受けさせることはもちろんそのような項目を就業規則には記載しておくようにしましょう。
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