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労働問題などが起こらないように就業規則を定めておくことが大事になってきます。
基本的に労働基準法第89条の規定では、10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、行政官庁に届け出の必要があります。
また労働者が安心して働ける環境づくりのために事業規模や業種を問わずにすべての労働環境で必要です。そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金など、労働者の労働環境を整備し、トラブルが起きないようにするために作成しておくべき必要があります。
就業規則には雛形が存在します。
厚生労働省のホームページに、モデル就業規則がダウンロードできます。
あくまで雛形ではあるので、そのまま使用することは出来ませんが、詳しい説明等が載っているので文言を修正したりしても活用できます。
また就業規則への記載事項には、
1.絶対に記載が必要な「絶対的必要記載事項」
2.定めをするならば記載が必要な「相対的必要記載事項」
3.会社が自由に記載しても良い「任意的記載事項」
があります。
上記の事は注意して記述するようにしていきましょう。
モデル就業規則は基本的には使いやすいです。
先程お伝えした通り、就業規則には絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項という、要するに就業規則を作成するなら必ず入れないといけない項目の漏れがモデル就業規則にはありません。
また、有給の日数や割増賃金の割増率などの数字が重要になるところも基本的は法律に即して記述されています。
なので、モデル就業規則を基に作成すれば、就業規則の規定に漏れがあったり、規定があっても労働基準法の基準を満たしてないという事態にはなりません。
基本的には使いやすいモデル就業規則ですが、各条文の解説が詳しく書いてあるのですが、そちらの解説が難しいのが難点かもしれません。
ある程度の知識がないと、理解できない可能性があります。
間違った解釈をしてアレンジをしてしまうと、大変なことになってしまうのでご注意下さい。
たとえば従業員がでマイカー通勤をしている人がいるけど、通勤中の交通事故ってどうすればいいのだろうかと思っても、モデル就業規則の中にその答えはありません。
ですからモデル就業規則はあくまでモデルであり、就業規則に記載する内容は、自社の労働環境をしっかりと考えて、実態に合ったものを作成しましょう。
就業規則はモデル就業規則を厚生労働省が作成していますが、それをそのまま使用することは出来ますが、ある程度アジャストして自社向けに作成するとなおよいでしょう。
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